個人情報とは?
「個人情報の保護に関する法律」第一章第二条で次のように定義されています。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であり、以下のいずれかを含むもの
- 情報データの中に記載(音声などの方法も含む)されている記述のうち、特定の個人を識別できるもの。または他の情報と容易に照合可能で特定の個人を識別することができるようになるもの。(例:氏名や生年月日、写真など)
- 個人識別符号が含まれるもの(例:運転免許証番号やマイナンバーなど)
TIPS:要配慮個人情報
個人情報のうち、本人に対する不当な差別や偏見などの不利益が生じないように、特に慎重かつ厳重な取り扱いと配慮を要するもの
(例:本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実)
個人情報保護法とは?
デジタル社会の進展に伴い、個人情報の適正な取扱いに関し、政府による基本方針などを定め、
その有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として制定された法律です。
TIPS:個人情報保護委員会
個人情報保護法に対する指導及び助言を任務とする組織
個人情報保護法に則り、「報告及び立入検査」「指導及び助言」「勧告及び命令」などを主務としています。
2022年4月の改正で、押さえておきたいポイント
- 今までと何が変わるのか
- 一定の基準を満たす個人情報の漏えいとは
- もしも情報漏えいが発生してしまった場合にするべきこととは
- 実務において具体的にどのような影響があるのか
- 速報や確報に記載する情報はどのように取得するのか
こちらの詳細は下記ページをご覧ください。
なにが変わる?「改正個人情報保護法」
TIPS:個人情報保護法の改正
同法では、個人情報の保護に関する国際的動向や情報通信技術の進展、それに伴う新たな産業等を勘案し、3年を目途として改訂等の検討を加えることが明記されています。
そのため、運用に関するルールやツールについても、3年を目安に定期的に見直すことが大切です。
データの活用と管理
個人情報保護法では個人の権利を守るだけでなく、その有用性を認め、適切に活用して国民の生活を豊かにすることも推進しています。
そのため、匿名性の高い情報に加工することで、その段階に応じた取り扱いの規制緩和も定められており、個人情報の保護と産業における利便性についても両立することが可能です。
段階毎の詳しい違いや活用例は個人情報保護委員会の公式サイトで確認することができます。
TIPS:仮名加工情報と匿名加工情報
仮名加工情報
ある個人情報に含まれる記述等の一部または全部を削除(復元可能だが不規則な記述に差し替えることも含む)し、他のデータを参照することにより個人情報へ復元できるように加工したものを指します。
例えば、氏名をランダムな文字列とし、対応表(別のデータファイル)が必要な状態に加工することで仮名加工情報として扱うことが可能です。
また、万が一情報が流出した際のリスクを低減することができ、セキュリティの強化に繋げることができます。
さらに、仮名加工情報のみであれば情報漏えい時の報告も不要となるため、一般的にリスクのある利便性向上策(USBやクラウドでのデータ保管など)も選択することができます。
匿名加工情報
ある個人情報に含まれる記述等の一部または全部を削除(復元不可能で不規則な記述に差し替えることも含む)し、個人情報として復元できないように加工したものを指します。
アンケートなど、「誰の情報であるか」ではなく「どんな情報であるか」といったデータに施すことで、仮名加工情報のメリットに加え第三者への提供に本人の同意が不要となり、ビッグデータ等としての活用も可能となります。
詳しい条件や活用方法は匿名加工情報制度について(個人情報保護委員会)で確認することができます。
navigate_next 引用・参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
- 本ページでは、2022年4月時点の法を元に要点を簡単に紹介しております。
そのため、情報が最新でない場合や正確でない場合がございます。
最新の情報は個人情報保護委員会をご確認ください。
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この記事を書いた人
株式会社ラネクシー MylogStar担当者
20年以上にわたりログと向き合い、活用方法を模索し続けているMylogStarの製品担当。
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